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ホテルニューアワジグループナビダイヤル
(9:00~18:00 / ホテルコード:06)
※お客様から頂戴する「よくあるご質問」をまとめたページもご参照くださいませ。
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第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
イ、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条 第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同上第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
イ、 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ、 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金はいただきません。
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は到着日の午後3時から出発日の朝11時までとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示や客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
シェフズダイニング「咲楽」
17:30~21:00
地産ダイニング「みまさかキッチン」 7:00~10:00
11:30~14:30
ティー&スイーツ「ガーデンラウンジ」 10:00~20:00
附帯サービス施設時間
津山温泉「城見SPA」
6:00~10:00
13:30~24:00
地産ショップ「みまさかマルシェ」 8:00~21:00
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがございます。
第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処する為、賠償責任保険に加入しております。
第14条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合、一定期間ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいて取扱います。
3.前2項における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託のいかんにかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに応じます。
第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料(又は室料+夕朝食等の飲食料)) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③追加飲食(①も含まれるものを除く) ④サービス料(③×10%) |
|
税金 | ⑤消費税 ⑥入湯税 |
備考 基本料金は、フロントデスクに備え付けの料金表によります。
契約解除の 通知を受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
契約申し込み人数 | ||||||
一般 | 7名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 8~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(8名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けをした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.ホテルの定める特定期については上記の限りではありません。
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・ザ・シロヤマテラス津山別邸ならびに系列ホテルのサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと。
・上記の他、ザ・シロヤマテラス津山別邸・系列ホテルの営業に関する行為。
・損害保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供。
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